板橋区議会 2022-12-02 令和4年12月2日都市建設委員会-12月02日-01号
特に、既存バス路線との競合につきましては、これは国のほうでも様々、道路運送法なども影響するところなんですが、こうした考え方というのはすごく大事に検討しなきゃいけないところだと区のほうも考えております。
特に、既存バス路線との競合につきましては、これは国のほうでも様々、道路運送法なども影響するところなんですが、こうした考え方というのはすごく大事に検討しなきゃいけないところだと区のほうも考えております。
議場の皆様にご提案申し上げております地域公共交通基本条例は、地域公共交通に関して、国における地域公共交通活性化再生法の制定や道路運送法などの改正を背景として、より区民生活に直結する問題として、北区の固有の状況を踏まえて、地域の公共交通の利便性向上を目指しております。 そこで、本条例案の意義は大きく四つございます。 第一に、区政の重点施策として、コミュニティバスの条例上の位置づけを明確にします。
また、公衆浴場に限らず、他自治体では、タクシー事業者など道路運送業を営む中小企業と個人事業主に対して、燃料購入費用の一部支援を始めたところもあるようです。 原油・物価高騰は業種を問わず大きな影響が出ており、区内中小・零細企業の資金繰りに対する支援を漏れなく実施すべきと考えます。
そこで、道路運送法上に位置づけられる地域公共交通会議、もしくはそれに準じた会議体を設けるべきです。区長の見解を伺います。 次に、女性の支援です。 「生理の貧困」という言葉は、潜在的な女性の負担を浮き彫りにしました。男性の私には分からないところで、女性には本当に大変な負担がかかっているんだなと痛感しているところです。
地域の移動環境を考える上では、公共交通機関の状況や道路運送法等の関係法令、事業の安全性や持続性などを考慮する必要があることから、先般トライアルを終了した民間事業者主体の取組を、地域の実情に応じた適切な乗合旅客運送のエリアや運行形態等について検討する地域公共交通会議に報告して確認をしてきたところです。
本提案内容は、有償化時においても、道路運送法上の許可、登録を要しない輸送での事業展開を想定したものでございました。このようなサービス方式は全国的に見ても事例がなく、国土交通省関東運輸局も慎重に検討を行ったと聞いておりますが、結果、総合生活支援サービスとしての月額会費による徴収は運送の対価とみなされ、許可、登録を要しない輸送としての事業展開は適当ではないとの見解が示されたものでございます。
このため、道路運送法上の許可、登録を要しない輸送としての事業展開は、適当ではないとした見解が示されております。 次に、裏面の3課題解決に向けた検討ですが、このたびの関東運輸局の見解により、トヨタモビリティ東京の事業提案であった月額会員制による道路運送法上の許可、登録を要しない輸送として移動支援サービスを実施することは、困難な状況となったところでございます。
次に、移動支援サービスの運送形態についてですが、有償化時には、生活支援サービスを含む総合生活支援サービスの対価として月額会費を徴収することから、運送の対価を受け取らない道路運送法上の許可・登録を要しない輸送を前提としております。
そうした観点から、さきの一般質問では、重点検討地域に位置づけられている城山通りと世田谷通りに挟まれた桜一・二丁目、桜丘一丁目、経堂五丁目地域において、住民主導の移動支援の仕組みづくりの可能性に向けて活発な意見交換が行われていることを踏まえ、区の新たな交通システムについて質疑をさせていただいた際、区は、ボランティア団体や自治会等の地域の助け合いによる移動サービスは、道路運送上、許可、登録を要しない輸送
◆荒尾 委員 乗車拒否というのは、旅客自動車運送事業輸送規則、道路運送法で原則禁止となっています。とはいえ、乗車拒否をされているという実態はある程度、区としてつかむ必要があるのではないかと思います。 その理由として、車椅子の乗車には時間がかかるということです。
平成十四年の道路運送法改正により、乗合バス事業の需給調整規制が廃止され、これまでの許可制から届出制となり、バス路線事業者の判断で路線の廃止は可能となっております。
また、先行して進めている砧モデル地区につきましては、輸送の安全性や継続性等を踏まえ、道路運送法に基づく運行を想定した検討を慎重に進め、令和三年十月の実証運行に向けた検討を進めてまいりましたが、新型コロナウイルス感染拡大状況等により、実証運行を延期することといたしました。コロナ禍においては、移動需要は大幅に減少し、鉄道やバス等の旅客事業は当面厳しい状況が続くことが見込まれております。
区内循環バスは、運行事業者が道路運送法第4条に規定される許可を受け、一般旅客自動車運送事業を行っているもので、車両の購入を含む事業の実施主体は運行事業者となっています。 区は事業者と協定を締結し、経費の不足額を補助しており、車両の減価償却費は運行経費に含むこととなっています。
また、現在、無償トライアルを行っている移動支援サービスについて、今後、有償の会員制サービス移行後にも道路運送法上の許可、登録を要しない輸送となるためのサービス設計に時間を要しておりまして、いずれも、今後、これらのサービス構築に向けた確認、検討を進めていくとのことでございます。 次に、スケジュールについてでございます。
まず、1つ目の項目でございますが、設置が予定されている会議体において、板橋区南部地域の公共交通サービス水準の低さの解消を議題とし、その解消のため、道路運送法第3条1のイに該当し、コミュニティバスと同様に地域の公共交通である乗合タクシーの運行を検討していただきたいというのが1つ目でございます。
そのため、そのような運行した場合は、道路運送法など法令上の規制に抵触するほか、本来の指定管理業務の内容にも即しておりませんで、またそういう運行をすれば、当然、指定管理料にも跳ね返りがあるため、なかなか難しいと考えております。
今後、地域交通トライアルが開始されるに当たり、この取組の継続性や既存交通事業者との競合に関する課題等があると認識しており、区といたしましては、区議会はもとより、道路運送法に基づく地域公共交通会議において、適宜情報提供し、意見を伺うとともに、事業者との連携に関する対応を委員御指摘の点も含め検討してまいります。 ◆江口じゅん子 委員 具体的にどうしていくのか、よく分からない御答弁と思いました。
それを、影響が極力少なくなるような形に持っていくことが必要かなと思っておりまして、世田谷区では地域公共交通会議という形の道路運送法に基づく会議体を持っておりまして、その中でバス事業者、タクシー事業者等々が参加する形になっております。
地域公共交通会議は、道路運送法の規定に基づき、地域住民の生活に必要なバスなどの確保、旅客の利便増進を図ることを目的に、学識経験者を会長とし、バスなどの運送事業者や住民・利用者、関東運輸局、道路管理者、交通管理者の警察など関係機関を委員として設置しております。 次に、検討状況と途中経過についてです。
1枚おめくりいただきまして、4ページ、地域交通支援に関する動きや先行事例の整理ということで、まず、1)の地域交通に関する法制度の動きということで、平成12年2月から、国のほうでは「貸切バス事業(道路運送法)」の規制緩和が始まってございます。そこの中で、平成18年10月には、自家用有償旅客運送の登録制度ということで緩和がされていると。